セントラル自動車健康保険組合 HOME
健康保険ガイド こんなときどうしますか 病気やけがをしたとき もっと知りたい健康保険 申請書 保健事業のご案内
HOME > 病気やけがをしたとき > けがや病気の原因が他人にあるとき(第三者行為)

けがや病気の原因が他人にあるとき(第三者行為)

 

● 第三者行為とはなんですか?


1.

垣根や看板が倒れてきて、けがをしたとき。  

2.

不当な暴力、傷害行為などを受けたとき。

3.

他人の飼い犬、飼い猫等にかまれたとき。

4.

他人の自動車や自転車でけがをさせられたとき。

>> 「第三者行為相談事例集」


 第三者の行為によって、けがや病気をしたとき、その療養費や休業補償などは、本来、加害者が全額負担すべきものです。
>> 「第三者行為に関する法律」


 しかし、「加害者が逃げてしまってわからない」、「加害者には今、支払い能力がない」、「損害賠償交渉で言いがかりをつけられ、なかなか補償してくれない」などのときは、被害者の損害賠償請求権を健康保険組合に譲り渡すことを条件に、健康保険証を使用して治療を受けることができます。
>> 「第三者行為の求償に関する基本説明」



● 健康保険で治療を受けたとき


すぐに、健康保険組合へ届け出てください。

 第三者の行為によるけがや病気の治療を健康保険で受けた場合、健康保険組合は加害者が負担すべき医療費を立て替え払いしているわけですから、あとで支払った医療費などを加害者に請求することになります。
 このため、けがや病気の状況をすみやかに健康保険組合に報告するとともに「第三者の行為による傷病届」を提出することが義務づけられています。
  健康保険組合で保険適用になるか判断するため、聞き取り調査をさせていただきます。
  加害者から、治療費として金銭を受け取ってしまいますと、その金額内までしか、健康保険給付を受けられなくなりますので、示談は慎重にお願いします。(示談の際の注意点はこちら



必要書類の提出を至急お願いします。

 「第三者行為による傷病の届出について」に基づき、健康保険組合に、すみやかに必要書類の提出をお願いします。
  けがや病気の状況により、必要書類が異なりますので、「第三者行為による傷病届の流れ」に沿って、間違いのないよう、また署名・捺印のもれがないようにお願いいたします。





求償について

 「求償」とは被害者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、健康保険組合が保険の給付と引換えに代位取得し、この健康保険組合が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接行使することをいいます。
>> 「第三者行為求償の基本と実務」
>> 「損害賠償請求権の代位取得」とは




インデックス ページの先頭へ

けがや病気の原因が他人にあるとき(第三者行為)

   
  • けがや病気の原因が他人にあるとき(第三者行為)
           
インデックス

サイトマップ リンク集 個人情報保護方針 COPYRIGHT© 2007 セントラル自動車健康保険組合 ALL RIGHTS RESERVED.