第三者の行為によるけがや病気の治療を健康保険で受けた場合、健康保険組合は加害者が負担すべき医療費を立て替え払いしているわけですから、あとで支払った医療費などを加害者に請求することになります。
このため、けがや病気の状況をすみやかに健康保険組合に報告するとともに「第三者の行為による傷病届」を提出することが義務づけられています。
健康保険組合で保険適用になるか判断するため、聞き取り調査をさせていただきます。
加害者から、治療費として金銭を受け取ってしまいますと、その金額内までしか、健康保険給付を受けられなくなりますので、示談は慎重にお願いします。(示談の際の注意点はこちら)
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